③市街化調整区域における農地等の売買仲介


サービス説明

不動産の取引(流通市場)は、ほとんどの場合、「建物所有」や「駐車場等」を目的として盛んに取引されます。一方、「市街化調整区域」とは、都市計画法で市街化が抑制される地域、すなわち原則として建物の建築が出来ない地域ですが、購入者層が限られてしまうことから、不動産の売却が難しい物件となります。また市街化調整区域における農地等の場合は、都市計画法の他、「農地法」等によってもその譲渡や転用が規制されているため、さらに活用が難しくなります。

 

しかし、活用が難しいからと言って、活用が出来ないわけではなく、開発審査会の基準の正確な理解や農地法の正確な理解によっては、売却が可能になる場合ももちろんございます。

 

当社代表は、行政書士法人エベレストの代表社員として、市街化調整区域における建築許可申請や農地転用許可申請に多数従事して参りました。そのため、そうでない不動産事業者と比較して、市街化調整区域における農地等の活用についてノウハウを有していると自負しております。

 

当社自身が買い取りをすることはできませんが、可能な限り売却ができるよう、市街化調整区域における農地等であっても、売却を仲介させて頂きます。お気軽にご相談ください。

 

サービス料金

原則として、成約価格の3%+6万円+消費税