不動産の所有権は1人が単独で所有する場合が一般的ですが、2名以上の複数人で「共有」する場合もございます。最初から共有で購入する場合や、相続の開始を機として相続人間での共有状態にが発生してしまうケースなど、その理由は様々です。このように「共有状態」にある場合においては、「共有者全員の同意」がないと、その不動産を売却(処分行為)することはできません。そのため、他の共有者が行方不明であったり、認知症等で判断能力を欠く常況の場合など、しばしば売却困難になります。また、売却するという方針の合意は整っていても、その価格をめぐって意見が一致しない場合なども生じえます。
一方、「共有持分」としては財産権の1つとして、自由に処分することが可能です。この場合に、他の共有者の同意も法的には不要です。当サービスでは、通常は売却が困難な「不動産の共有持分」について、共有者の1人からであっても、買取を検討させて頂きます。
他の不動産事業者等では断られてしまった(かなり低い価格を提示されてしまった場合を含む。)場合に、ぜひご相談ください。
買取価格は物件や持分割合によって大きく異なります。詳しくは、物件情報と共に、個別にご相談ください。