令和5年4月27日から「相続した土地を国が引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)」が始まりました。この相続土地国庫帰属制度が出来る前は、不動産の所有権を相続した後に、自らの意志で「所有権を放棄」することは出来ず、不動産の所有を辞め、所有者としての義務から逃れるためには、次の方法しかありませんでした。
(1)そもそも相続しないという選択
⇒相続しないためには相続が発生してから短期間(原則:相続を知ってから3か月以内)の間に管轄の家庭裁判所へ「相続放棄」を申述することで、相続開始のときから、相続人ではなかったことになることが出来ます。この方法は、そもそも手続きできる期間が短いことや、積極財産(預貯金や自動車、価値のある自宅等のプラスの財産)についても承継することが出来なくなるなどの問題がありますので、特定の不動産だけ承継したくないという場合には選択しづらいものです。
(2)相続人として所有権を取得したのち、誰かに有償又は無償で引き取ってもらう方法
⇒一般的に「売却(処分)」と言われる方法です。これは、市街化区域内の宅地ではあまり問題なく実現できます。しかし、「不動産」は維持や管理に少なからずコスト(固定資産税の支払い義務や草むしり等)が発生するため、利用価値のない土地については、「負動産」と揶揄され、引き取り手を探すのも困難な事例が頻繁に発生します。結果的に日本中に放置せざるを得なくなった「空き家」「空き地」が増えてしまい、所有者が誰かわからない「所有者不明土地問題」が深刻化するに至ってしまいました。
今回新たに始まった「相続土地国庫帰属制度」は、まだまだ万能な制度とは到底言えないものの、負担金等を支払えば「日本」が引き取ってくれて、所有者としての義務から解放されるという画期的な制度です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。